これから事業を始めようとしている皆さん。
”個人事業主”として”法人(会社)”として。
どちらの形態で設立するか迷ってはいませんか?
もし迷っているのなら、”個人事業主”をおすすめします。
個人事業主であれば法人(会社)ほど手続きが難しくありません。
また設立してからかかる運営の費用、手間も少ないです。
ただ、実際に設立するとなると方法が分からないと思います。
そこで、今回は個人事業主になる方法についてご紹介しましょう。
法人(会社)との違いもまとめていますので、参考にしてみてください。
事業を始める上で”個人事業主”と”法人(会社)”の大きく2つの選択肢が。
では、個人事業主と法人(会社)の違いについて詳しく見ていきましょう。
法人(会社)の特徴について以下にまとめてみました。
法人(会社)は”経費の幅が広い”ことが挙げられます。
OA用品などはもちろん、給与や退職金、生命保険も。
経費の幅が広いことは、それだけ節税しやすいということです。
また、税率が一定なので、売り上げが多いほどお得にもなります。
年間500万円以上であれば、法人化を検討するのが一般的です。
法人(会社)は社会的に”信用されやすい”とも言えます。
他の法人(会社)によっては”取引は法人のみ”としているところも。
銀行の多くは法人(会社)の借入額を優遇しているのです。
また、人材確保の面でも法人(会社)は集めやすいです。
”法人=安定”と思われるため、信用を得るなら法人(会社)が良いです。
法人(会社)は”資金調達がしやすい”ということもあります。
先述した通り、銀行の多くは法人(会社)の借入額を優遇するように。
少しでも多くの融資を、スムーズに受けたいのなら法人が有利です。
また、株式会社であれば”株式”によって資金を集めるという方法も。
事業拡大しやすいという面では、法人(会社)は魅力的な選択です。
個人事業主の特徴について以下にまとめてみました。
個人事業主は”設立の方法が簡単”としておすすめです。
この後詳しく紹介しますが、個人事業主の設立方法は驚くほど簡単。
それこそ携帯を契約するかのごとく、誰でも気軽に設立できます。
また、法人には欠かせない”法人住民税(年間約7万円)”もかかりません。
交際費も全額経費にできるなど、節税自体も十分に可能です。
個人事業主は”確定申告が簡単”というのも挙げられます。
確定申告とは年間の収入を、支出をひとまとめにした報告書のこと。
税務署に提出することで、来年度の所得税などが決定されます。
ちなみに、法人では”税理士”などに依頼するのが一般的です。
最近では会計ソフトもあり、より簡単に確定申告できるのもポイントです。
個人事業主は”事務負担も少ない”のが魅力です。
例えば、社会保険や労働保険などの手続き、登記変更など。
1人であればほとんどの事務手続きの必要がありません。
法人であれば細々とした手続きもきっちりする必要があり大変です。
基本的に自分1人分だけ、かつそれ自体も少ないのは個人事業主ならではです。
少なくとも最初は個人事業主から、事業拡大に合わせて法人(会社)を検討するのが良いでしょう。
では、個人事業主として設立する方法、より節税につながるポイントについてご説明します。
先述した通り、個人事業主として設立する方法は非常に簡単です。
というのも、個人事業主は”開業・廃業等届出書”を税務署に提出するだけ。
開業する前でも、開業してから1カ月以内でも提出すれば良いだけです。
法人(会社)の設立に必要な印紙代や手数料などもかかりません。
また、「屋号」が決まっていないのなら無記名でも提出できます。
氏名や住所などの個人情報に、事業内容などを記入するだけと。
およそ内容が決まっているのなら、ほんの5分程度で設立できる訳です。
もし、どうしても分からないときは、税務署の職員に聞くという方法もあります。
開業・廃業届出書と一緒に、ぜひ提出しておきたいのが”青色申告承認申請書”。
青色申告とは経営状況をより詳しく開示する代わりに、税制優遇を受けられるというもの。
例えば、売り上げから最高65万円を差し引ける”青色申告特別控除”や。
法人(会社)と同様に、社員の給与を経費にできる”青色事業者専従者給与”なども。
また、純損失(赤字)に対して、3年間の繰越しができるのも青色申告ならではです。
もちろん、青色申告をするには事前申請し、”複式簿記”をして提出する手間がかかります。
それでも65万円の控除、その他の優遇を受けられるのなら青色申告はしておくべきでしょう。
今回は個人事業主として設立する方法、税制優遇を受けるポイントをまとめてみました。
個人事業主として設立するには”開業・廃業等届出書”を税務署に提出するだけ。
氏名や住所、事業内容など基本事項を記入するだけなので誰でも簡単にできます。
また、”青色申告承認申請書”を提出すれば、最高65万円の特別控除を受けることも。
まずは個人事業主としてスモールスタートし、拡大しつつ法人(会社)に変えるのが良いでしょう。
ぜひ紹介した内容を参考にし、まずは個人事業主としてのスタートを目指してみてください。