”会社=株式会社”と思われるほど一般的な会社の形態が”株式会社”。
個人事業主からのステップアップに、いきなり株式会社としても。
株式会社の設立、開業を目指している方は多いことと思います。
しかし、実際に株式会社を設立するとなるとその方法がよく分からないもの。
個人事業主であれば開業・廃業等届出を管轄の税務署に提出するだけ。
反面、株式会社になるとより多くの書類、手続きをする必要があるのです。
そこで、今回は株式会社を設立する方法について詳しくご説明しましょう。
「株式会社を設立したい…」と、起業するタイミングというのは突然訪れるものです。
しかし、実際に株式会社を設立する前に、以下の3つの質問について考えてみてください。
事業を始める形としては大きく3つのものが。
上記の他には、合資会社や合名会社など。
ちなみに”有限会社”についてはすでに廃止された制度です。
”会社=株式会社”と、誰しもイメージしていると思います。
しかし、上記のように事業を始めるには複数の選択肢が。
わざわざ株式会社を選ばなければならない理由はないのです。
1人なら個人事業主は制約が少なく、2,3人なら合同会社という選択も。
株式会社である必要はあるのか?ともう一度問いかけてみてください。
株式会社を設立するには、主に以下のような費用がかかります。
上記の通り、株式会社の設立にはおよそ25万円の費用が。
その上、オフィスの契約や改装、設備の導入などにもです。
在庫を確保したり、社員を雇ったりと様々な費用を想定する必要が。
少なくとも数百万円、できれば1,000万円以上を用意できますか?
株式会社を設立するということは、将来的には社員を雇う可能性があるということ。
1人,2人と少人数でも、10人,20人と増えても人生を背負うことには変わりません。
社員の生活を守る義務が、会社が守ってくれるからこそ社員は安心して働けます。
反対に、不安定な会社では、まともな社員だとすぐ転職してしまうでしょう。
万が一、会社が倒産ともなれば、社員やその家族が路頭に迷う可能性も。
ちなみに、設立後5年以内に倒産する会社は全体の5割ほど。
10年以内に倒産する会社は全体の9割以上と言われています。
では、社員一人ひとりの生活、責任を背負う覚悟はあるのでしょうか?
厳しいことを言いましたが、株式会社の設立に挑戦すること自体は日本社会において重要なことです。
では、株式会社を設立する方法と、少しでもスムーズにするためのポイントについてご説明しましょう。
株式会社を設立する方法(流れ)を以下にまとめてみました。
ざっとした方法としては、たった5つのステップと簡単に思えます。
しかし、設立項目の決定だけで商号(屋号)や事業目的、所在地など。
資本金や印鑑証明、設立費用などを決めておく必要があります。
また、定款や資本金(証明書)、印鑑証明書や株式会社設立登記申請書など。
法務局で登記し、税務署や労働基準監督署、各行政の届出なども大変です。
まずは法務局や税務署などで必要書類を揃えるところから始めましょう。
各所の窓口では相談も受け付けているので、分からないところを聞くのもおすすめです。
先述した通り、株式会社を設立するには収入印紙代(4万円)を支払う必要が。
収入印紙代とは定款に貼るためのもので、書類で提出するときには欠かせないものです。
しかし、実は上記の”収入印紙代を不要”にする方法があります。
というのも、最近では”電子定款”で定款を提出する方法があるのです。
電子なので書類が不要に、当然ながら収入印紙代も不要にできます。
少しでも設立の費用を抑えたいのなら、電子定款で作成するようにしましょう。
株式会社を設立する方法をまとめてきましたが、正直なところ個人で進めるのは大変です。
定款に登記書類の作成、その他にも開業届等を準備し提出してと。
書類だけで10種類以上、枚数で言えば100枚近くになることも。
であれば、”司法書士”や”代行会社”などに依頼するという方法もあります。
別途10万円程度の費用がかかるものの、専門家なだけに適切に処理してくれます。
スムーズに手続きできるだけでなく、運営にまでアドバイスしてくれるところも。
相談や見積もり無料のところもあるので、1度相談するだけでもしてみるのがいいです。
今回は、株式会社を設立する方法についてまとめてみました。
株式会社を設立する方法(流れ)としては以下のように。
費用を、書類を準備して各所に提出すれば株式会社を設立できます。
しかし、費用はまだしも、何十枚もある書類を準備するというのは大変です。
場合によっては司法書士や代行業者に依頼することも検討してみましょう。
ぜひ紹介した方法を参考にし、スムーズな株式会社の設立を行ってください。